税制改正大綱
政府は去年の12月22日に税制改正大綱を決定しました。
その中で注目すべきは、特殊支配同族会社の業務主催役員給与の損金不算入制度の廃止です。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりました。
今までは原則として社長の報酬は年額1600万円を超えると法人税上、損金不算入にされていましたが、今後はその枠が無くなるわけですから、利益の出ている法人にとっては朗報ですよね。
でも、世の中デフレですから多くの中小企業の社長にとっては関係の無い話でしょうかね。