相続税の改正
21年度の税政改正では相続税の課税方式を現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に改めることが予定されています。
現行では被相続人の遺産額によって、全体の相続税額が決まり、その税額を各相続人の取得遺産額の割合によって按分することになっています。
改正案では各相続人の取得遺産額によって個別に相続税額を算出することになります。いわば現行の贈与税の算出方法と同じようになるということです。
どちらが得かはケースバイケースですが、増税傾向であることは確かなようです。