税務申告・記帳代行はおまかせください!

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合

税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できます。その場合は、市区町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」
を提出する必要があります。